LLPよくある質問FAQ
LLP有限責任事業組合よくある質問FAQ
- 有限責任事業組合とは会社とは違うのですか?
- 法人格がなくて不便なことはないのですか?
- 一番のメリットは何ですか?
- 出資したその出資比率は、議決権や損益分配をするとき固定的なものですか?
- パススルー課税とは何ですか?
- 契約期間を定めることは必ず必要ですか?
回答:
確かに法人格がないので、個人事業主として社会保険に加入せざるを得ない等はありますが、設立した組合を商業登記簿に載せることができ、設立した有限責任事業組合の名義で銀行預金口座を設置することが許されています。
回答:
パススルー課税が適用されることです。有限責任事業組合は法人格がないので、法人税はかかりません。出資したものに対して、有限責任事業組合をすり抜けて、出資した個人や法人に課税されます。
質問: 出資したその出資比率は、議決権や損益分配をするとき固定的なものですか?
回答:
LLPでは、各構成員が出資したその出資比率とは、あえて異なる議決権や損益分配を、契約上定めることが可能です。出資比率に関わらず、利益配分や議決権を事後の貢献度に応じて決められることができます。
回答:
LLPは、構成員課税の形式が採用されており、法人課税と出資者の配当課税の二重課税を避けることが出き、法人課税を通り過ぎるという意味でパススルーと言われています。発生した損失は出資した個人の所得税や親会社の法人税を、損益と通算して納税額を圧縮した処理が可能になります。
回答:
未だ収益の見込めない研究段階での共同開発事業をLLPにてテスト的に活用することが想定されています。このことから契約期間を定め・かつ登記すること必須とされています。但し、期間の制限は特にありません。
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