起業・創業等今までの人生経験を生かすか、新しい発想の企画を形にしていくか、変化の時代です。ここは効率よく本業に貴重な時間を費やし会社設立手続きそのものは当事務所にアウトソーシングすることをご検討下さい。許認可手続きと並行して手続きを進めて行きます!(現在のところ札幌市近郊限定)
平成18年5月1日新会社法施行
平成19年4月から会社設立に際しての電子定款認証方式がオンライン方式に変わりました。3月までのFD方式はなくなり、法務省の新システムを経由して公証人にデータを送信するオンライン方式にて現在は運用されています。 会社設立に当たって作成しなければならない、いわば会社の憲法に相当する定款(設立時原始定款)は公証人による認証を受けなければいけないという厳格性が特に要求されます。このため、公証人費用(5万円)や定款印紙代(4万円)が法定の費用として負担になります。
しかし、定款印紙代(4万円)は電子定款にて作成すると納付の必要はなくなります。平成19年4月からのオンラインシステムにおいてもこの点に変わりはなく、株式会社設立時には、電子定款にされることをお勧めいたします。当事務所でも、従来のFD方式からオンライン方式への移行も完了し運用しております。設立をご検討の方で法定の設立費用を安価にできる電子定款をお考えの方は是非当事務所の行政書士までご連絡下さい。
従来、平成18年3月までは商法上、株式会社は役員として取締役3名、監査役1名の就任が義務付けられておりました。しかし、会社法では、会社自体の現状が小さな会社から上場可能な大きな会社までの組織形態を細かく選択できるように規定されており、従来のような形だけの役員を選任する必要性は少なくなりました。なかでも、株式会社であっても一人取締役の株式会社の設立が可能ですので、いわゆる“小さく生んで大きく育てる”ことが法制度上で可能になっております。同様に、旧商法にあえて適合するように組織形態を設計されている既存の会社は、定款変更することで、実態に合わせることが可能ですのでどうぞご検討下さい。
昨年平成18年5月からは有限会社という名称の会社は、新設できないことになりました。 類似の会社としては、合同会社や譲渡制限ある株式会社が挙げられますが、有限会社という老舗感も捨てがたいところでしょう。その名を生かすと共に、組織を簡素化するには、例えば、譲渡制限株式会社にも認められている方法として、監査役の非設置にする、取締役を一人ないし二人に減少させる等の決議することがあるでしょう。
また事業の拡大のために資本増加もありますが、組織を変更して株式会社にするという法定費用が安価な手続きも容易されております。有限会社のままであれば、合併の存続会社や会社分割の承継会社にはなれませんが、組織変更後には、これらが可能になります。