外国人の在留資格は27種類あります。(後記の資格一覧27種類参照)
その資格の内容によっては、以下のように就労可能なものと、就労できないものがあります。
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動 なお、雇用内容についての具体例は、以下のとおりです。
| 人文知識・国際業務 | 通訳、語学の指導、デザイナー、海外取引業務等 |
|---|---|
| 技術 | コンピュータエンジニア、プログラマー、設計者等 |
| 技能 | 外国料理のコック、スポーツの指導者等 |
| 投資 ・ 経営 | 会社経営者、管理者(社長、取締役、支店長等) |
| 企業内転勤 | 企業が海外の本店・支店から期間を定めて受け入れる社員 |
| 法律 ・ 会計業務 | 弁護士、公認会計士、行政書士、税理士等 |
| 興行 | ミュージシャン、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手等 |
| 特定活動 | ワーキングホリデー、技能実習生、家事使用人等 |
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在 ただし、留学、就学、家族滞在の在留資格を有する方は、後記の資格外活動許可を受ければ、所定の時間内に限ってアルバイトを行うことができます。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
日本に入国または在留しようとする外国人は、日本に入国する前に、日本の法務大臣に対して、下「入管法」定められている在留資格に該当することを証明する資料を提出して、特定の在留資格に該当することを認定してもらうことができます。そして、この認定された証明書が在留資格認定証明書です。
外国人が日本の査証(ビザ)を申請するときに、その外国人が在住している日本大使館または領事館に在留資格認定証明書を提出しますと、ビザ申請手続をスムーズに行うことができます。 ただし、いわゆる観光ビザ、すなわち短期滞在ビザに関しては、在留資格認定証明書の交付を受けることはできません。
なお、査証(ビザ)とは、日本入国のための条件として、事前に外国にある日本大使館・領事館で旅券(パスポート)に受けるものであり、査証(ビザ)に記載された範囲内で旅券の所持者を日本に入国させても問題がないという入国するための推薦状です。そして、査証(ビザ)は日本に上陸許可後は使用済みとなり、それ以降は旅券(パスポート)上にある「上陸許可証印」に記載されている在留資格及び在留期間が、外国人の日本在留の根拠となります。したがって、査証(ビザ)と在留資格とは別のものですが、一般的には査証(ビザ)と在留資格は同じ意味で使われています。
入管法では、特定の在留資格を除いて、外国人は与えられた在留資格で許されている活動以外に収入を得るための活動をすることはできません。 しかし、在留目的を妨げることなく、臨時に収入を得るために活動を行う場合は、事前に資格外活動許可を申請することができます。例えば、就学生や留学生が学費を補う目的でアルバイトをする場合、資格外活動の許可を申請する必要があり、以下の時間内であれば働くことができます。
| 留学生 | 1週間28時間以内 (1日8時間以内) |
|---|---|
| 研究生・聴講生 | 1週間14時間以内 (1日8時間以内) |
| 就学生 | 1日4時間以内 |
ただし、風俗営業関係及び性風俗関係(キャバレー、マージャン店、パチンコ店等)のアルバイトをすることはできません。なお、資格外活動許可を得ないで、資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる外国人は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金に処せられ、またさらに雇用主として外国人に不法就労活動をさせた者については、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられます。この点、充分注意が必要です。
外国人が日本に在留する場合は、単一の在留資格をもって在留することとされています。したがって、現に有している在留資格と異なった活動を行うときは、事前に在留資格変更許可を受ける必要があります。例えば、留学生が大学を卒業して日本の企業に就職する場合は、「留学」から、例えば「人文知識 ・ 国際業務」などに在留資格変更の許可を申請する必要があります。
外国人は、決定された在留期間に限り日本に在留することができますが、在留期間を超えて在留しようとするときは、在留期間の更新許可を受ける必要があります。そして、現に許されている在留期限が到来するまでに、在留期間更新許可の申請をする必要があります。在留期間の更新を受けないで在留期間を経過して本邦に在留(オーバーステイ)する外国人は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金に処されます。さらに、オーバーステイをして日本から退去強制された人については、退去強制された日から5年間(過去に退去強制歴のない場合)、または10年間(過去に退去強制歴のある場合)は日本に上陸することはできず、また、自主的に入国管理局に出頭して出国命令を受けて出国した人であっても、出国した日から1年間は上陸することができません。
ただし、前記の上陸拒否期間は、上陸できない最低期間を意味しており、通常はこの期間を経過してもなかなか日本に入国することができないのが実情です。
なお、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受けたり、正当な理由なく在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。