日本に90日以上在留する外国人は、外国人登録法により外国人登録をすることが義務づけられています。外国人登録は、日本に入国後90日以内に行う必要があります。登録する場所は、居住地域の市区町村役場です。
外国人登録をすると、外国人登録原票証明書や印鑑証明書を取得したり、国民健康保険に加入することが可能になります。
また、外国人登録をすると外国人登録証明書が発行されますので、外出する時には旅券(パスポート)の代わりに必ず外国人登録証明書を携帯しなければなりません。そして、これに違反すると、1年以下の懲役もしくは禁錮、または20万円以下の罰金に処せられます。
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人から申請があったときに、法務大臣が、その外国人が報酬を受ける活動を行うことができる旨を証明する文書のことをいいます。
冒頭に説明した就労可能な在留資格を有していれば、外国人は就労資格証明書を持っていなくても就労できます。しかし、外国人を雇用する者は、就労資格証明書を提示してもらうことで、その外国人が就労可能であることが容易に判別することができ、一方、外国人は、自分が就労可能な在留資格を取得していることを容易に証明することができます。
在留している外国人は、日本から出国すると在留資格を失います。そして、再入国するためには、外国にある日本の大使館などで新たに査証(ビザ)を受けなければなりません。
しかし、出国する前に再入国許可を受けておけば、出国前と同じ在留目的であり、かつ出国前の在留期間内であれば、査証(ビザ)を受けずに再入国することができます。
なお、再入国許可の有効期間は、在留期間内であり、かつ再入国許可が効力を生じた日から3年以内です。
日本で出生した外国人や日本国籍を喪失した者は、上陸手続を経ることなく事実上日本に在留することになります。このような外国人は、出生や日本国籍喪失の事由が生じた日から60日間は、在留資格を得ることなく日本に在留することができます。ただし、60日を越えて日本に在留するときは、上記の事由が生じた日から30日以内に在留資格取得許可を申請し、在留資格及び在留期間を取得する必要があります。
上陸特別許可とは、上陸拒否事由に該当する外国人が、特別な事情がある場合に、例外的に上陸拒否期間内に日本への上陸を許可してもらうことです。 退去強制された外国人は、少なくとも上陸拒否期間内(5年間または10年間)は日本に入国することができません。しかし、日本に入国すべき特別な事情がある場合は、特別に日本への上陸を認めてもらえることがあります。具体的には、日本人と婚姻した場合や、日本人との間にできた子どもを日本で養育させたい場合に、その内容によっては上陸を許可される場合があります。
在留特別許可とは、オーバーステイ(不法滞在、超過滞在)などをした外国人に対する退去強制手続の法務大臣の裁決にあたって、特例的に行われる救済措置のことです。オーバーステイ(不法滞在、超過滞在)などをした退去強制事由に該当する外国人であっても、生活態度等の諸事情に関して特に在留を許可すべき事情がある場合は、在留を特別に許可してもらうよう救済を求めることができます。
在留特別許可の諾否にあたっては、事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性などの事情を考慮して、以下のように判断されます。