五十嵐行政書士事務所 外国人在留永住帰化 より安定した生活のための資格として

外国人在留永住帰化

より安定した生活のための資格として

永住許可 〜より安定した生活のための資格〜

永住者
永住者とは、法務大臣が永住を認める者をいい、 生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごす者のことをいいます。永住者の在留資格を取ると、在留活動や在留期限に制限がなくなるため、自由に活動することが可能になります。最も安定した資格と言えます。銀行等金融機関からの信用も厚くなり融資も受けやすくなります。しかし、永住許可を取得した後も依然として外国人であるため、参政権はなく、また、外国人登録や再入国許可は必要です。
永住の在留資格を取得するためには、日本に在留している外国人は、在留資格の変更をする必要があります。 具体的には、次の要件を満たす必要があります。

1.通常の永住許可

  1. 素行が善良であること
  2. ※犯罪歴、税金の支払、交通違反、社会への貢献の有無等が考慮されます。
  3. 独立して生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  4. 法務大臣が、その者の永住が日本の国益に合致すると認めたこと
  5. 一般的に、継続して10年以上日本に在留していること

2.簡易永住許可

以下に該当する者は、上記の帰化の許可基準が緩和されています。
  1. 日本人及び永住許可を受けている者等の配偶者については、結婚後3年以上日本に在留していること
  2. 定住者の在留資格を有している者については、定住許可後5年以上日本に在留していること
特別永住者
特別永住者とは、平和条約関連国籍離脱者及びその子孫のことをいい、具体的には第2次世界大戦前から引き続き日本に在留する朝鮮半島・台湾出身者及びその子孫の方々が該当します。特別永住者は、以前は、その経緯等を考慮して入管法上に特則が設けられていましたが、平成3年施行の入管特例法(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)により入管法とは別に定められ、在留期間、退去強制、再入国許可等に関しての優遇措置が認められています。
特別永住者(主に在日韓国・朝鮮人の方々)については、入管特例法において別個規定されており、就労活動に制限はありません。  なお、在日韓国・朝鮮人の方の相続等家族法上の法律問題については、「法の適用に関する通則法」に基づいて判断します。常居所地法である日本法が適用される場合もありますが、原則として国籍の所属する国の法律(韓国法または北朝鮮法)が適用されて判断されます。
永住許可の申請と、現在有している在留資格の更新とは別の審査手続であるため、永住許可の申請をしても、現在有する在留資格の在留期間が自動的に延長されたことにはなりません。したがって、現在有する在留資格の期限が迫っている場合は、在留資格の更新をしてから永住許可の申請をする必要があります。
帰化
帰化とは、日本国民でない者が、法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得することをいいます(国籍法4条)。
帰化と永住許可との大きな違いは、帰化をすると日本人になるのに対して、永住が認められても外国人であることには変わりはないということです。 帰化申請の手続は、入国管理局ではなく、帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局・地方法務局で行います。
帰化が認められるためには、一般的に次の要件を満たす必要があります(国籍法5条)。

1.一般的な帰化の要件

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
  2. 20歳以上で、日本の法律によって認められた能力を有すること(能力要件)
  3. 素行が善良であること ※犯罪歴、税金の支払、交通違反、社会への貢献の有無等が考慮されます。
  4. 自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(生計要件)
  5. 国籍を有せず、または日本国籍を取得することによってその国籍を失うべきこと
  6. 日本国憲法または日本国政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、または主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
  7. 原則として日本語の読み書き、会話の能力があること
    ※小学校低学年レベル以上の能力が必要とされています。

2.簡易帰化

〜以下に該当する場合は、上記の帰化の許可基準が緩和されています。
  1. 次の二者は居住要件および能力要件を問わず帰化が可能~生計要件と他の要件は要す。
    1. 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住んでいる者
    2. 日本人の外国籍配偶者として引き続き3年以上日本に住んでいる者、あるいは日本人と結婚後、外国に3年、かつ日本に1年以上住んでいる者
  2. 次の四者は居住要件、能力要件および生計要件を問わず帰化が可能〜他の要件は要す。
    1. 日本国民の子(養子を除く)で日本に住んでいる者
    2. 日本国民の養子で1年以上日本に住んでおりかつ縁組の時本国法で未成年であった者
    3. 日本国籍を失った者で日本に住んでいる者。ただし日本で一度帰化した後、日本国籍を失った者は除く
    4. 日本に生まれ、かつ無国籍のまま出生の時より3年以上日本に住んでいる者
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外国人在留永住帰化

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