外国人が日本に一定期間滞在することの出来る権利を「在留資格」と呼んでいます。
この与えられた資格の範囲内、期間内において活動ができます。外国人も日本人もともに安心して暮らせる仕組みが求められていますから、国際化の中で日本は世界に向かって出来る限り扉を開くようにしています。
しかしながら、外国人が自由に入国して仕事に就き生活してよいというわけではありません。外国人がどんな目的で日本に訪れ、どのくらいの期間滞在するのか、それが日本人の生活を脅かすことがないのか、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)という法律で規制しているのです。それらの資格は法務省入国管理局の許可をその都度得なければいけません。その申請手続きは外国人の方にとってはかなりの労力を要します。そこでその申請の取次ぎするのが、当事務所の入管局認定行政書士なのです。