五十嵐行政書士事務所 経営革新計画 はじめに

経営革新計画

はじめに

経営革新計画の承認〜魔法の杖と呼ばれる制度

経営革新計画の承認という国の政策をご存知でしょうか?
これは平成17年4月13日に公布施行された中小企業新事業活動促進法(旧中小企業経営革新支援法)の次の3つの柱である、

  1. 「創業」(新規開業〜設立5年未満の会社の事業活動)
  2. 「新連携」(2以上の中小企業の事業活動)
  3. 「経営革新」(新たな取り組みによる経営の向上)計画の承認
のうちのひとつで、中小企業を、主に資金財務面で将来の事業活動計画を支援することを目的としています。承認とはいわば、その企業の社会的存在、国民経済への寄与につき国がお墨付きを与えるものです。

この中小企業新事業活動促進法の適用企業になることで、大きく次の3つの面で有利になります。

  1. 政府系金融機関の低利融資制度
  2. 投資・補助金
  3. 税制優遇、その他の支援措置

資金調達等をお考えの企業は、この中小企業新事業活動促進法(以下促進法という)の適用承認企業になることを、まずご検討下さい。この促進法の適用承認企業は、産業構造改革の一施策として政府が力を入れていますが、まだまだ利用されておりません。この促進法の承認を得ることは企業イメージのアップにもつながり、企業の信用も高まります。

信用が高まることで・・・

たとえば、日本政策金融公庫の基準金利は現在2.45%(平成20年10月10日現在)、仮に5,000万円を借り入れると

基準金利2.45%の場合なら  ⇒  年間の金利が 122万5000円のところ
計画の承認を受けて金利1.45%の場合  ⇒  年間の金利が72万5000円

促進法の承認を受けることで1年間での金利差が50万円がお得になります!
通常の返済期間は5年以上なので・・・、
その間の金利差額は・・・? 250万円!

この経営革新計画制度はよく「魔法の杖」とよばれています。 中小企業を助けるための政策的制度だからなのです。

促進法の適用企業になるには、経営革新計画を作成し、都道府県申請窓口に申請し、審査を受けねばなりません。これがある意味で煩雑な面もありますが、そのコツをお伝えするのがこのページです。 促進法の審査には、申請から結果がでるまで約2ヶ月が標準です。 促進法の制度は、初めての事業主の方には、確かに分かり易くはなく面倒です。また、詳細な経営革新計画も作成しなければなりません。中小企業経営者には、作成する時間もないでしょうか。そこで、短期間に、効率的に承認が得られるように計画作成を、当事務所がバックアップいたします。

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