五十嵐行政書士事務所 契約書・内容証明作成 日常商取引でよく使われる基本契約

契約書・内容証明作成詳細説明

本編〜使用頻度の高い契約 8分類

2.日常商取引でよく使われる基本契約

商取引に使う契約としては、売買が中心になりますが、その売買とは、機械売買、物品売買のように一回限りの取引もあります。しかし、商取引では、「原材料供給会社とメーカー」「メーカーと卸売」の関係のように、継続的に続けるのが一般的です。「取引基本契約」は、継続取引を想定しています。その他、商取引上重要なものとして、メーカーの注文で製品を作るOEM契約、製造物供給契約や、一定地域の卸売り販売に関する代理店契約、特約店契約、フランチャイズ契約等の特殊な契約形態、動産の賃貸借の要であるリース契約等がよく使われています。

1. 取引基本契約
継続的に商品・製品を販売しようとする場合、すべての契約に共通する基本事項を取引基本契約として定めておき、 個々の契約は、その基本事項の枠内において、注文(注文書)と承諾(納品書)によって形成していくという方式が多くとられます。基本事項は、支払い条件、商品に欠陥があった場合の瑕疵担保責任、契約期間、強制執行認諾文言付き公正証書の作成同意等です。
2. 機械売買契約
民法上、売買契約の目的物の所有権は、原則として特定物売買の場合は契約の時に、不特定物の場合は特定の時に、所有権が移転します。この考えを貫くと、代金支払いが完了する前に、目的物の所有権が売主甲から買主乙へ移転することになります。こんなとき、買主が支払不能になると、売主には酷なことになります。そこで、機械等目的物の所有権の移転時期は、代金完済の時と取り決めたりします。つまり完済まで所有権を売主に留保させるわけです。
3. 代理店契約
メーカーが製造した商品を“傘下の販売店(代理店)に販売供給”し、代理店が消費者や小売店に販売する内容のメーカーと代理店の間の契約を言います。商品の供給は売買契約であるのが通常です。代理店に対し、一定の販売目標額(ノルマ)を設定し実績が上がらないときにそれだけをもって直ちに契約を解除することは問題があります。
4. 特約店契約
生産者が自己の製品の“販路の確保を目的”にして、特約店に対して製品を供給し、特約店が他の小売店や消費者に販売することを内容とする契約です。特約店が供給者の競争者の製品を取り扱わない旨の「排他的特約店条項」は、その内容が不当な場合には独占禁止法に触れます。生産者が相手方に一手販売権を付与し一定地域内では他の販売業者には自己の製品を供給しない旨の「特約店地域協定」は禁止されてないと解されています。
5. フランチャイズ契約
代理店契約が製造した商品を傘下の代理店を通して販売供給するシステムに対して、このシステムは単に本部(フランチャイザー)の商品を売るだけではなくて本部が開発した営業方法をフランチャイジーに伝達し、消費者に対し内容の同じサービスを販売するというイメージを喚起することを目指すシステムです。フランチャイザーの指定した販売価格での販売を義務付けるのは独禁法に抵触する虞があります。
6. OEM(オーイーエム)基本契約
発注者が、そのブランドで商品を販売するために、受注者に商品を製造させる契約一般をさします。発注者にとっては自己の弱い技術力に拠るよりも、受注先の安価・良質な製品を調達できる利点があります。受注者側にとっても生産の拡大に加え、特許・ノウハウ等の蓄積を図ることが出来る面で相互にメリットがあります。
7. 製造物供給契約
製造物供給契約は、売買と請負の双方の側面をもう混合契約ですが、注文者の注文に応じて製品を製作して納入する場合には、請負契約の性質が強くなります。納入した商品に欠陥があったときには民商法上、売主は交換・瑕疵修補義務を負います。この責任期間を商品検収後6ヶ月に限定したりします。
8. 機械リース契約
ファイナンスリース契約は、貸主がリース物件を購入して、借主に貸与し、借主からリース料を受領する契約です。借主は自ら購入するよりも安い資金で機械を使用することができ、またリース料を経費に計上できるメリットもあります。この契約では貸主がリース物件を購入する際に投下した資本の回収を確保するため、期間途中での中途解約を認めないのが通常です。
前のページ 金銭賃貸・債権回収
次のページ 不動産取引

契約書・内容証明作成

はじめに手続きは必要な費用お申し込み| 詳細説明( 契約と契約書の意味| 使用頻度の高い契約< 1.金銭賃貸・債権回収| 2.日常商取引| 3.不動産取引| 4.合併・事業譲渡| 5.業務委託・寄託・請負| 6.労働関係| 7.知的財産権| 8.和解・示談関係>)