企業は、事業の拡大やコストの削減の目的から、合併、会社分割、事業(営業)譲渡、株式譲渡を行う必要がでてきます。 合併は、株式及び事業を全部包括的に移転させる方法です。会社分割は、いくつか経営している事業のうち、特定の事業を、他の会社又新設会社に包括的に移転させる方式です。事業(営業)譲渡は、ある特定の有機的一体となった資産を個別的に移転させることで、株式譲渡は、均一に細分化された出資の最小単位としての株式を一定数移転させることです。株式交換・移転契約の形式もあります。これらはいずれもいわゆるM&A(事業再編)の形態として、近年日常的に行われるようになっています。ひとつの個別の契約というよりは、会社内部での、取締役会決議、株主総会決議、債権者保護手続き等の一連の手続きを経てなされるものです。流れとしては、まず双方で概括的な「覚書」を作成・確認し、次に「正式契約書」を作成することが多いようです。