5.業務委託・寄託・請負に関する契約
委託された仕事を完成して報酬を受ける契約は、業務委託、請負などの形態があります。昨今では企業の不採算部門の見直し、経費削減の進め、業務効率を高めるために外部への業務委託が頻繁に行われています。
業務委託は、民法上の委任が対応しますが、経営そのものの委任から、販売の委託、製品の加工、不動産の管理、コンサルタント業務委託等じつに多くの形があります。基本事項を定めた「業務委託契約書」を中心にして、これの応用になります。
請負や寄託も、民法に規定されている典型契約です。ここでは、実際のところ工事請負契約・下請契約という名称で作成されることが多いでしょう。
- 1. 業務委託契約
- 上記の通り、基本です。ex駐車場管理、清掃業務etc
- 2. 商品販売委託(代理商)契約
- 代理商とは、使用人ではないが会社等の一定の商人のために日常の商取引の代理や媒介をする者をいいます。受託者乙が、委託者甲の代理人として販売を行うために、その前提として締結する契約です。
- 3. 商品販売委託(問屋)契約
- 問屋とは自己の名で、委託者のため、物品の販売・買入をするものです。ex証券会社。受託者乙が、委託者甲の経済的利益のために販売を行うために、その前提として締結する契約です。
- 4. コンサルタント業務契約
- 学識・経験を有するものが、情報・資料の提供・分析・調査の活動を通して委託会社甲の経営企画についての相談にあたる内容の契約です。守秘義務は契約の重要な一部になります。
- 5. 賃貸不動産管理委任契約
- 賃貸人(大家さん)は管理会社に委託することで、賃料・の集金、清掃、保守管理等運営管理一切を仕切ってくれます。委託する側としては委託する管理内容をしっかり押さえておく必要があります。
- 6. 研究開発委託契約
- 特定の技術について自社の弱小分野について第三者乙に開発を委託することでスタッフの不足を補うものです。工業所有権の帰属は委託者甲に帰属する旨の条項を入れたりします。
- 7. 寄託契約
- 物の保管を委託する契約です。受寄者乙が会社などの場合で、営業活動の範囲内で寄託物を預かる場合には、たとえ無償でも受寄者には、善管注意義務が課せられます。
- 8. 商品保管継続的寄託契約
- 個々の製品ではなく製品一切の集合動産の保管を目的にする契約です。この保管はあくまでも受寄者乙の責任でなされますから、倉庫一部の賃貸契約ではありません。
- 9. 工事請負(下請)契約
- 請負は注文者甲から請け負った仕事を請負人乙が完成し、報酬を支払うのが原則なので、必要に応じて分割払いの特約をつけたりします。請負債権自体は契約と同時に発生するので、債権譲渡は可能ですが、必要に応じて禁止の条項を付したりします。

前のページ
合併・事業譲渡へ
次のページ
労働関係へ
契約書・内容証明作成
はじめに|
手続きは|
必要な費用|
お申し込み|
詳細説明(
契約と契約書の意味|
使用頻度の高い契約<
1.
金銭賃貸・債権回収|
2.
日常商取引|
3.
不動産取引|
4.
合併・事業譲渡|
5.業務委託・寄託・請負|
6.
労働関係|
7.
知的財産権|
8.
和解・示談関係>)