6.労働関係に関する契約
企業が繁栄するためには、担い手である労働者が働きやすい環境を作ることが必要です。
労働契約も、使用者と労働者が共存できるものであることが理想であり、そのための条件整備としての書面化は不可欠です。
このような性格から、労働契約についての書式は、労働基準法等の関連法規、労働協約、就業規則等によって既に定められることが多いわけです。しかし、それら労働協約、就業規則等で充分に内容が整備されていない場合には、契約書で定める規定について押さえておく必要があるでしょう。
最近では、在来型の正社員だけではなく、契約社員、準社員、嘱託、非常勤、労働者派遣などさまざまな雇用形態が絡みあっていいます。こうした勤務形態の名称は、会社が任意に定めているもので、明確な定義はありませんが、これら雇用契約も、ひとつの労働契約ですから、労働基準法などの適用があります。
- 1. 契約社員雇用契約
- 雇用期間の定めのある場合。典型的な民法上の雇用契約で、労働基準法が適用される労働契約です。原則として、1年を超える期間について締結することはできません。これは、不当に労働者を拘束することを防止する趣旨です。なお、労働契約は、期間を定めなければ継続的な契約とみなされます。
- 2. アルバイト労働契約
- これもひとつの労働契約なので、労働基準法の適用があります。
- 3. 外国人労働者との雇用契約
- 日本国籍を有さない外国人であっても、日本で就労する限り日本の労働法令が適用されます。外国人には、一定の在留資格が必要ですが、就労が出来ない資格もありますので要確認です。
- 4. 嘱託(再雇用)契約
- 会社の定年制を維持する一方で、経験をつんだ社員の能力を活用する点から、今後も使われるでしょう。
- 5. 出向労働者と出向元との出向契約
- 労働者が自己の企業に在籍のまま、他の企業の事務所に相当長期間に渡ってその他の企業の業務に従事することを在籍出向といいます。近年、企業の人事管理の手段として活用されています。
- 6. 出向元・出向先間の出向協定
- 出向制度を実現させるためには、出向元企業と出向先企業との間で従業員を受け入れることについての合意(受入契約)の締結が必要です。
- 7. 労働者派遣基本契約
- 継続的な人材派遣を行う場面では、まず包括的な基本契約を締結しておき、個々の取引の際にそれに基づいて個別契約を結ぶことが行われます。
- 8. 労働者派遣契約
- 個別の契約では、・業務内容・派遣場所・派遣期間・指揮命令をする者・就業日等の就業条件を定めます。
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