8.和解・示談関係の契約
契約そのものではありませんが、契約がトラブルにまで発展してしまった場合などに備えておく、いわば事後的なものです。和解とは、当事者間に生じている紛争を当事者の互譲によって止めることを内容とする民法上の契約です。その民法上の和解といえるためには、当事者が互いに譲歩することが必要です。実際のところでは、当事者の一方のみが一方的に譲歩する契約が締結されることも多くあります。これは、通常、示談といわれます。和解契約は通常、当事者が「何について和解をしたか」を明確にするため、まず「争いの実情」を記載し、次に「和解の内容」を記載します。
- 1. 債務金額確定及び弁済和解契約
- 債権債務の和解契約では、債務金額の確定と支払い期日、利息、損害金等を決めることが必要です。分割金(元本)を間違いなく期限に払えば利息を免除する等緩やかにする旨にしたり、分割金を一回でも怠れば、債権者は全債権の履行を直ちに行うべきことを債務者に請求できる「期限の利益喪失条項」を付したりします。
- 2. 機械売買に関する和解契約
- 例えば、分割払いで購入した機械の性能が充分ではない場合、売主・買主が以後どうするかの和解をする場合があります。機械の能力不足は、目的物についての「隠れた瑕疵」に相当しますので、損害賠償請求ができます。契約解除も可能ですが、代金の減額という形で、双方で折り合いをつけることも一案でしょう。請求・解除いずれにせよキズを発見してから1年以内にしなければいけません。
- 3. 土地売買和解契約
- 例えば農地の売買にまつわる紛争の解決としての和解があります。農地の売買については農地法による許可を得ることが必要です。この許可申請については売主側が協力しないとうまくいかないことがあり、買主側が売主の違約について明確な罰則を定めておかないために不利なことになります。そこで、和解では、土地の転用許可につき手続きに不手際があったことを認めさせ、例えば、手付金の返還、損害賠償請求の支払いを取り決めたりします。

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