当事務所において行政書士が作成する契約書は、紛争トラブルを未然に防ぐための予防を目的として作成します。
これは、既に発生した紛争を法廷において解決するという事後的に紛争処理を弁護士が行うものとは異なり、お客様が取り決めをしようとする契約内容から、発生が予想されるリスクを分析し、そのリスクを回避することを目的とした契約条項や文言を考案・検討して、契約書作成にあたるものです。
ビジネスにおいては、どのような契約を結ぶかは、その会社の存続や発展に直接関わるほど重要なものもあり、企業経営を行っていくうえで欠かせないものです。また、個人の生活においても、平穏な生活を維持するため不動産、金銭貸借、近隣関係などで、トラブルに巻き込まれることはよくあります。しかし「契約書」の作成にはかなり専門知識や経験が必要なものであります。当事務所では、中小会社、個人事業主の方の日常的な契約書作成サポート業務とあわせて、まれに必要となる個人の方同士の契約書作成、締結に関するお手伝いを行っています。
また、事業用定期借地権設定契約等のように契約の内容によっては、「公正証書」の形にするべきものがあります。公正証書とは公証人が作成する精度の高いものですが、この公正証書原案作成と嘱託代理も当事務所では行っております。
さらに、ある物品を購入した(売買契約)けれども、キャンセルしたい場合やお金を貸した(金銭消費貸借契約)が約束した期日に返済がない場合には、「内容証明郵便」で相手方に意思表示を意思表示しておくことが有効です。
これら