五十嵐行政書士事務所 合同会社(LLC)設立 詳細説明

合同会社(LLC)設立

詳細説明

LLCのメリット

手続きが簡単で、費用も安くすむ以外に、3つあります。

1.有限責任制

現在の合名会社、合資会社は無限責任社員が会社の債務を負うという無限責任制度です。会社が支払えない債務を構成員が最終的に負担するという大きなリスクがあります。ところが、このLLCは、旧有限会社や株式会社と同じく有限責任制なので構成員のリスクは出資金の範囲に限られこれ以上負担することはありません。安心して業務に専念できますね。

2.内部自治

会社といえばその機関としてまず株主総会や取締役会を考えますが、LLCではその設置をするかしないは自由です。会社機関を出資者同士で自由に設計することが出来るのです。通常業務執行社員を誰にするかという決め方が多いです。また、各構成員の出資比率の多い少ないに関わらず、貢献度に応じて利益配分や議決権を決められることもあげられます。定款に定めることによって可能になります。決算広告をする義務もありません。

3.株式会社へ組織変更可能(法人格あるので)

LLCは法人格を持つ持分会社です。「法人格を持つ」とは、対外的に窓口を一本化できるということです。会社の名前で土地の登記もできます。会社法の枠内で、容易に組織変更が出来ます。2005年8月に創設されたLLP(有限責任事業組合)とは異なって、法人格があるので、株式会社からLLCへの組織変更が可能です。またその逆に新会社法の範囲内で、持分会社たるLLCから物的会社たる株式会社へ移行可能です。新規に株式会社を設立する場合に必要な公証人役場での定款認証がこの組織変更では不要なのです。

LLCのデメリット

  1. LLP(有限責任事業組合)は構成員課税の形式で法人課税と個人の所得税の二重課税を避けていますが、このLLCは法人課税に限定され、株式会社と同様です。
  2. 株式会社という物的会社とは異なり、LLCは人を中心に考える持分会社に分類されるので、株式譲渡に相当する持分譲渡が限定的です。広く資本を募り事業を拡大していくには物足りないかも知れません。

各組織のまとめ

  メリット デメッリト
株式会社 構成員の有限責任
組織変更可能
株式→LLC
LLC→株式
硬直的な組織運営
  • 1株1票の原則
  • 取締役の設置義務
法人課税
  • 二重課税の問題
  • LLC 構成員の有限責任
    組織変更可能
    株式→LLC
    LLC→株式
    内部自治の柔軟性
    • 損益分配ルールが自由
    • 意思決定や組織が自由
    法人課税
  • 二重課税の問題
  • LLP 構成員の有限責任
    内部自治の柔軟性
    • 損益分配ルールが自由
    • 意思決定や組織が自由
    構成員課税
    法人格がないため株式会社への組織変更不可

    構成員課税であるため組合員の頻繁な新規加入・脱退に不向き
    民法組合 内部自治の柔軟性
    • 損益分配ルールが自由
    • 意思決定や組織が自由
    構成員課税
    組合員が無限責任なのでリスク高く参加しにくい


    LLCの導入例

    さて、これらメリット・デメリットを踏まえたうえで、LLPを設立するなら、どんな場合でしょうか。

    当事務所の結論

    「まず設立の当初は、ごく小さな規模であっても、中長期的に拡大を目指すプランの下であれば最上の組織形態」であると言えましょう。その例を以下見ていきましょう。

    その1.【一人で起業する】

    よく事業は小さく始めて大きく育てよといわれますが、一番小さいのは一人ですよね。一人で設立がいいかどうかは法律が認めてくれるかですが、会社法では合同会社LLCの一人設立を認めてくれています。LLPが最低二人の出資者が必要なのと比べてください。

    その2.【夫婦・親子で起業する】

    気の会った夫婦・親子が会社を作るのなら、わざわざ株主総会や取締役会など必要ありません。家族なら毎日の食事でもしながら事を決めていけばいいのですからね。夫婦が喫茶店を始めるとします。お父さんは、商品の仕入れと販売を担当し、お母さんは経理、娘は接客を担当し、息子はインターネットで広告宣伝担当といった感じです。

    その3.【シニア起業・ジョイントする】

    改めて言うと「持分会社」とは人一人の人的資源を尊重する会社組織です。シニアは長年の経験・ノウハウ統率力は貴重な財産です。企業が技術あるシニアと組んで合同会社(LLC)で新たな共同事業を始めることが考えられます。

    もちろん、シニア個人同士、複数の企業がジョイントするのもいいです。 とにかく、規模の異なるもの同士が結集する場合に適しています。それは各構成員の出資比率の多い少ないに関わらず、貢献度に応じて利益配分や議決権を決められるからです。定款に定めることによって可能なのです。

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