NPO法人は営利を目的にせず特定の活動を行うことを目的にする団体です。NPO特定の活動には芸術の振興を図る事業活動等現在17の分野が認められており、このような団体に法人格が認証付与されます。NPO法は従来の民法上の公益社団法人とは異なりボランティア団体や市民団体が簡易な方法により法人格を取得できます。同時に税制上の優遇措置も与えられ市民が自立した社会活動を行うため活用しやすい制度になってきました。
この認証を受けるためにも、まず、団体内部で実現しようとする目的(ミッション)を将来の展望を見据えて固める必要があります。環境の保全を図る、科学技術の振興を図る等今までの実績、また実績はなくてもある程度固いプランがあるのなら、それを法人化することでより強く社会にコミットしていくことが出来るでしょう。この実績・決意は設立趣意書という形で書面にします。
そのうえで団体を維持していくため会員からの会費以外に、ほかの活動による収益についてその戦略を練ることも必要です。ここで問題になるのがその「収益」なるものの位置付けですが、このNPO法人においては営利を「主たる目的」とした収益活動は原則として認められておりません。
ではNPO法人において一切の利益を生む事業をしてはならないのかというと、事業を行って適正な利益うをあげることに問題はありません。つまり事業を行って余ったお金を社員(会員)や役員に分配してはいけないという意味なのです。 NPO法人が事業を行って余ったお金は結局次年度に繰り越すことになります。 この事業は「従たる目的」の範囲内ならばよいとされています。
| 会社 | NPO法人 | 親睦団体 | |
|---|---|---|---|
| 主たる目的 | 利益追求 | 社会貢献・公益 | 共益 |
| 従たる目的 | 社会貢献・公益 | 利益追求 | 共益 |
| 余剰金分配 | 株主配当・内部留保 | 次年度繰越 | 次年度繰越 |
一般的な会社において主たる目的は営利活動、つまり利益を上げることにあります。これに対し、NPO法人における主たる活動とは不特定多数の利益となること、社会生活の向上、あるいは社会問題の解決(公益)といった内容がメインとなります。ちなみに同窓会等の親睦団体はちょうど真ん中の会員の利益(共益)をのために存在しているといえるかも知れません。
つまり会社とNPOでは「主たる目的」と「従たる目的」が逆であるといえるでしょう。