1.法人格取得に伴うメリット
銀行口座の開設、事務所の賃借、不動産の登記、電話の設置などの法律行為を行う場合、団体(法人)の名で行うことが可能となります。
法人格がない団体においては、様々な契約や登記を、代表者等の個人の名義で行う必要がありました。このため、名義人に対して課税がされたり、名義人が死亡した場合の相続の処理が難しくなったりといった問題が起きることがありました。団体がこの法律に基づいて法人格を取得すればそのような問題がなくなり、代表者と団体の法律上の責任が明確に区分されることになります。
2.法人格取得に伴う義務
法人の運営や活動についての情報公開
NPO法人は、毎事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿等の書類を所轄庁に提出するとともに、事務所に備え置いて利害関係人に閲覧させなければなりません。これらの書類は所轄庁においても一般に公開されます。
NPO法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することにより市民の信頼を得て、市民によって育てられていくべきであるとの考えに基づくものです。
役員
NPO法人には、理事3人以上および監事1人以上を置かなければなりません。すべての理事は、それぞれ法人を代表する権限を有します。