五十嵐行政書士事務所 NPO法人 NPO法人設立に関するFAQ
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詳細説明
6.NPO法人設立に関するFAQ
- 1.認証とはなんですか?
- 認証とは、法律で定められている要件を満たしていれば所轄庁(内閣府、都道府県)が確認し認証を出さなければならない制度。
準則主義(例:株式会社)に近い認可主義(例:学校法人)といえます。
- 2.役員は何名必要ですか?
- 役員とは、理事と監事のことをいいます。理事は3名以上、監事は3名以上、合計4名以上の役員が必要となります。
また、3親等以内の親族が役員の3分の1を越えて含まれてはいけません。
つまり、親子2名を役員にする場合には、親族以外の人を4名以上入れなければなりません。この場合、役員の総数は最低6名必要となります。
- 3.監事とは何ですか?
- 監事とは理事会が適正な法人運営を行っているかをチェックする役職(機関)のことをいいます。
監事は最低1名置かなければならず、理事と監事とを兼任することはできません。また、NPO法人の職員を兼ねることもできません。つまり、独立した立場にある機関といえます。国家資格者であれば好ましい。
- 4.理事等の役員の責任範囲はどこからどこまでですか?
- NPOは独立した法人格があるのですから、原則として債権者からその役員自身が個人保証をしていない限り、役員が個人的に責任を追及されることはありません。
ただし、理事会の決定や理事の行った行為に定款違反や不当な行為があった場合には、その責任を追及される可能性はあります。
- 5.設立時に社員が10名必要とされていますが、雇うのが大変です。
- ここにいう社員とは、法人の職員という意味ではありません。社員とは、総会での議決権を持つもの(個人または団体)を指します。普通の会社の従業員ではありません。年1回の総会に参加して法人の意思決定をします。
- 6.社員を有資格者だけにしたいのですが、可能でしょうか?
- できません。
NPO法では、「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと」と規定されています。一定の資格を持たないと社員になれないとすると不当な条件を付すことになります。必ず一般の人も社員になることが可能な会員制度が必要となります。
- 7.役員報酬は必ず支払わなければいけないのでしょうか?
- 役員報酬を支払わなくても問題ありません。
役員報酬は、役員総数の3分の1以下までならば支払えるということであって、必ず払うべきものではありません。NPO法の趣旨を考えると、できれば役員報酬をもらう人はいないほうが好ましいとされています。また役員としてではなくて職員として給料を払うことが出来ます。
- 8.職員に給料を支払うことはできますか。上限はありますか?
- 労働の対価として職員に給料を支払うことはまったく問題ありません。
というよりも、ボランティアでない職員に給料を払わなかったらそのほうが問題です。もちろん法律で上限がさだめられているわけではありません。また、理事であっても職員を兼務して単純な労働をしていれば、役員報酬ではなく給料を支払うことができます。役員報酬は全役員の3分の1以下までしか支払うことはできませんが、この給料ならば代表者以外は全員に払えます。