五十嵐行政書士事務所 パスポート認証 詳細説明

パスポート認証

詳細説明

「アポスティーユ」と「公印確認」

弁護士のものであれ行政書士のものであれ、その「パスポート認証」だけで必ず口座開設が達成できるかとは限らない面があります。それは、国にもよるし、銀行にもより、また担当者にもよるからです。 そこで最後の手段として、

  • アポスティーユ
  • 公印確認制度
がありますので、ご紹介しておきます。

まず、大前提として、外国に提出する書類は国内では公文書であっても外国では公文書ではありませんので、その駐日領事による認証を要するという国際間の慣習があることを踏まえておいてください。
そのうえで・・・・

1.外務省の「アポスティーユ」(付箋による証明)

これは相互に公文書や法人契約等に必要な書類の認証を不要にしようと言う「ハーグ条約(認証不要条約)」に基づいた国際的な取り決めによる認証方法そのものです。この条約を締結している国に対して「駐日領事」による認証を不要にするもので、外務省の「アポスティーユ」(付箋による証明)とは認証不要な書類であることを改めて証明するものです。

2.外務省の「公印確認」制度

上記ハーグ条約に加盟していない国の場合に対する書類や、加盟国であっても駐日領事の認証を求めてくる場合があります。そんなときには、わが国では外務省の「公印確認」制度を使うことになります。日本では外務省に各官庁等の公印が届けられており、外国の関係機関・企業に書類を提出するときは、まずたとえば法務局長が証明を作成し、つぎに外務省が、予め届けられていた公印に基づいてその証明が真正なものであることを証明します。

アポスティーユと公印確認の認証の流れ

  • まず、英文の文書を先に説明した公証人に公証してもらう。
  • (署名認証 15,000円、宣誓認証 17,000円)
  • 次に、都道府県の法務局長に認証をもらう。
  • そして、外務省にてアポスティーユをもらう。<これで終了>
  • 公印確認のときはさらに、外務省経由にて駐日領事の認証<原則、ここで終了>
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