弁護士のものであれ行政書士のものであれ、その「パスポート認証」だけで必ず口座開設が達成できるかとは限らない面があります。それは、国にもよるし、銀行にもより、また担当者にもよるからです。 そこで最後の手段として、
これは相互に公文書や法人契約等に必要な書類の認証を不要にしようと言う「ハーグ条約(認証不要条約)」に基づいた国際的な取り決めによる認証方法そのものです。この条約を締結している国に対して「駐日領事」による認証を不要にするもので、外務省の「アポスティーユ」(付箋による証明)とは認証不要な書類であることを改めて証明するものです。
上記ハーグ条約に加盟していない国の場合に対する書類や、加盟国であっても駐日領事の認証を求めてくる場合があります。そんなときには、わが国では外務省の「公印確認」制度を使うことになります。日本では外務省に各官庁等の公印が届けられており、外国の関係機関・企業に書類を提出するときは、まずたとえば法務局長が証明を作成し、つぎに外務省が、予め届けられていた公印に基づいてその証明が真正なものであることを証明します。