インターネットで口座を作る際には、当然パスポートそのものを送ることは不可能なので、コピーを送ることになります。また直接海外銀行窓口にて口座を開設する場合であっても受け取る金融機関側では単なるパスポートのコピーでは、その開設希望者の身元が確実に証明されたとは考えないのです。
そこでこのパスポートのコピーが真正なものであるかの第三者による証明を求めてきます。以前はあまり求められることのなかった面倒な作業ですが、マネーロンダリング(資金洗浄)を追放するという国際的コンセンサスが形成されつつある現在、このような認証作業は欠かせないようです。
国内では公証人による認証行為が一般的ですがその権限範囲は、例えば定款認証のような私文書に限られています。パスポートは公文書そのものなので対象にならないのですが、公証役場の実務上はパスポートのコピーそのものについて認証するのではなく「自分のパスポートはこの内容です」という意味の私文書を認証する形(宣誓認証)を取るようです。
いずれにせよ、公証人はいくつかのステップで要しますが、行政書士はパスポートそのものを直接認証ができます。安価にかつスピーディに対応している当行政書士事務所をどうぞご利用ください。
パスポート認証欄には認証者の資格名を明記します。
パスポート認証の場合、パスポートのサインが漢字であると、外国人にとってはそのサインが本当に本人のものか判断がつきません。そんな場合に、パスポート認証に加えて「サイン認証」もつけて提出することが求められます。
このサイン認証は公的認証ではないので弁護士及び行政書士でなくても認証することが可能なので、各金融機関によって対応がまちまちです。(その銀行の在日支店によるサイン認証を求めるところや、その銀行の本店がある国の大使館員によるサイン認証を求めるところ等)
海外銀行口座開設するによく求められるのがこの住所証明書です。パスポートそのものは現在の住所を証明する書類にはならないからです。たとえば、日本ではパスポートは申請時の住所地で発行されますがその後住所変更しても最終ページの現在住所欄に任意に新住所を記入できる等・・・。
そこで、多くの金融機関は、次のような書類の英文のものを求めてきます。