五十嵐行政書士事務所 産廃業許可申請 産業廃棄物処理業許可の分類

産廃業許可申請詳細説明

産業廃棄物処理業許可の分類

1.収集運搬業許可

積込場所及び積降場所が複数の行政地域になる場合は、各々申請する必要があります。北海道の場合、積込場所及び積降場所が札幌市、旭川市、函館市の場合、政令市として独自の許可を要しますが、この3市以外に積込場所及び積降場所がある場合(右図参照)、北海道許可も要することになります。よって、同時に各市と北海道双方の許可を申請するのが効率的です。また積替保管も実施予定であれば、これも同時での申請をお勧めします。

2.処分業許可(中間処理・最終処分)

中間処理
産業廃棄物を埋め立て以外の処理(脱水・乾燥・焼却・破砕・中和・固形化等)をすること。
最終処分
産業廃棄物を埋め立てすることをいう。
中間処理業務も最終処分業務もそのため施設を新たに設置する場合は、施設設置許可が別途必要となります。

3.処理施設設置許可

廃棄物の処理をする施設を設置する場合の許可申請です。処分業許可(中間処理・最終処分)の場合はほとんど必要です。
前のページ お申し込み
次のページ 許可申請に提出する書類

産廃業許可申請

はじめに手続きは必要な費用お申し込み| 詳細説明( 許可の分類| 許可申請に提出する書類)