五十嵐行政書士事務所 相続・遺言・後見 「相続」の仕組み

相続・遺言・後見詳細説明

「相続」の仕組み

1.相続人と相続人が相続できる割合

子供が1/2、妻が1/2子供が3人なので1/2を3人で割ると1/6長女の相続分を孫2人が分けるので1/12ずつ

民法によって、法定相続分というものが定められています。
遺言書が無い場合、遺産分割内容は相続人が自由に決められる事になっていますが、分割内容が不公平な場合には納得しない人も出てくるでしょう。どうしても納得しない場合には裁判をすることになってしまいます。そうした際の指針としてそれぞれの相続人に対しての相続分が法律で定められています。

右図:子供がいる場合

子供が1/2、妻が1/2
子供が3人なので1/2を3人で割ると1/6
長女の相続分を孫2人が分けるので1/12ずつ
基本的な形
被相続人が亡くなったときに・・・ 法 定 相 続 分 備  考
子供がいる場合 子供=1/2
配偶者=1/2
子供が複数いる場合、1/2を人数で等分に割る。
子供がいない場合 親 =1/3
配偶者=2/3
親が2人ともご健在の場合、1/6ずつ
子供も
親もいない場合
兄弟=1/4
配偶者=3/4
兄弟が複数いる場合、1/4を人数で等分に割る
※配偶者がいない場合は、子供・親・兄弟などが全てを相続する

亡くなられた方(被相続人)が、遺言を作成していた場合は、この遺言が優先しますが、ない場合は、相続人の間で争いが予想されますので、上記のように法律で、被相続人との血の濃さに応じて相続できる割合の大きさを決めているのです。
ここで、注意することは、相続人とはあくまでも「戸籍上の関係」です。したがって、いわゆる内縁の妻等戸籍でつながっていない方、 また、離婚手続きを終えた元の妻は戸籍から外れていますので、相続人には該当しません。

逆に、元の妻との間に生まれた子は、戸籍上は被相続人の子ですので、直近の日常生活の中で他の相続人と接触がなくても相続する権利があることになります。

2.相続財産の確定

財産といっても各種ありますが、主なものをあげますと、
  1. 不動産〜土地・建物、別荘、山林、農地
  2. 自動車〜自家用車、軽自動車
  3. 銀行預金〜普通預金、定期預金
  4. 証券口座〜株式、債券、投資信託
  5. ゴルフ会員権

3.遺産分割協議書の作成

亡くなられた被相続人の財産の全体は、観念的に相続人の方全員の共有財産にいったんなるわけです。これをさてどのように各自分けていくのか円満に分割できるように協議の場を設けます。この場合必ずしも法定相続分にこだわる必要はなく、あくまでも、ひとつの目安です。

親と同居していた息子さんが、その家屋の分割を受けるか、嫁いだ娘さんが、銀行預金を受け取るかは協議しだいです。さらにまた自動車について、 引き取り手がいなければ第三者に売却して換金するのもひとつのやり方でしょう。
ともあれ、この遺産分割協議書は相続人全員の意思が反映されなければいけません。そのため、相続人の中に、行方不明者がいる場合には、不在者財産管理人を選任することがあるかもしれません。また、逆に、戸籍を手繰って言ったとき、日常の生活の中では全く接触のなかった人物が現れるかも知れませんが、このような方の意向も聞かざるを得ません。
「遺産分割協議書に相続人全員の意思を反映」させること、これはある意味でととても大変な作業かも知れません

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