五十嵐行政書士事務所 相続・遺言・後見 「後見」の仕組み

相続・遺言・後見詳細説明

「後見」の仕組み

高齢によって判断能力が衰えてきた高齢者をサポート(後見)していく仕組みが制度化されております。この背景にはまず、超高齢化社会の到来、さらに少子核家族化の進行があります。今までは、未成年者をサポートする制度として未成年後見制度が主に運用されてきましたが、「成年後見制度」はこれの高齢者版です。

成年後見制度を利用することで、本人を支援する人、即ち「後見人」が選ばれ、 主に法律・契約面でさまざまな支援を受けることができます。

例えば、

  1. 財産があるけれど管理に困っている・・・・・・・
    • 自己所有不動産、その権利証をしっかり管理します。
    • 大家さんならアパートの契約や家賃の管理をします。
    • 預金通帳、有価証券などの貴重品を保管管理します。
  2. 一人暮らしをしているが・・・・・・・
    • 介護サービスの利用契約を結びます。
    • 銀行預金の払い出し・送金などのお手伝いをします。
  3. 施設に入っているが・・・・・・・・
    • 施設に入所する契約の手続きを行います。
    • 施設に入所した後、ご自宅等の管理を行います。
    • 施設に入所利用料の支払いを致します。

このように、「成年後見制度」は財産管理・身上監護についての法律行為を、後見人等が行うものです。

1.法定後見と任意後見制度

民法上、法定されている後見制度は三種あります。
これは軽度なものから補助人、保佐人、後見人制度がありその内容がほぼ法定されています。

  後見人制度 保佐人制度 補助人制度
旧民法上名称 禁治産者 準禁治産者 新設
本人 成年被後見人 被保佐人 被補助人
援助者 成年後見人 保佐人 補助人
判断能力 事理弁識能力を欠く 事理弁識能力が著しく不十分 事理弁識能力が不十分
本人の同意 不要 不要 必要
代理権付与対象 財産に関する全ての法律行為 特定の法律行為 特定の法律行為
責務 身上配慮義務
心身の状態・生活の状況に配慮する義務がある

これら法定の後見人らは、家庭裁判所において選任され、後見の職務を果たしていくものです。援助は、いわゆる認知症が本格化した場合に援助者がサポートを開始する、事後的な措置といえます。

これに対して、「任意後見契約に関する法律」によって、平成12年に「任意後見制度」が創設されました。この制度は主に後見を必要とする人と後見人になることのできる人との間で援助の手段、範囲を契約で予め決めておくことによって、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、後見のサポートを受けられるようにする仕組みです。任意後見制度はいわば事前予防的な措置といえます。

これら、法定後見も任意後見も戸籍に載ることはありません。法定後見は、家庭裁判所から、任意後見は、公証人役場からの嘱託申請によって、法務局に成年後見登記がされることで、公示され第三者が後見人等の権限が把握できるようになっています。

2.任意後見契約の利用形態

おおざっぱに3つの形に分けています。
パターン 内容・タイミング 当事務所での扱い
将来型 かなり先を見越しての任意後見契約締結
即効型 判断能力がやや低下した段階での任意後見契約締結
移行型 前半:委任契約
    
後半:任意後見契約締結

中心においています
将来型
将来、認知症などになった場合に備えて、判断能力が充分ある段階で任意後見契約を締結しておき、後で判断能力が低下した状態になったときに任意後見を開始し、本人に対する援助をスタートする形態。
即効型
判断能力がやや低下した段階で任意後見契約を締結し、すぐ任意後見を開始する形態。
移行型
任意後見の開始要件を充たす前から財産管理などの援助をスタートする形で、前半は委任契約(任意代理契約)、後半は本契約たる任意後見契約の2つの契約を締結します。判断能力が充分ある状態では、任意代理契約における代理人として事務を行い、判断能力が不十分な状態になったときに、任意後見契約の効力を生じさせて、任意後見人として事務・援助を開始する形態です。 委任契約から、本契約に移行したときに、家庭裁判所において任意後見監督人の選任を申請してその監督下のもと、後見の職務を果たしていくものです。

3.任意後見契約の締結

契約は法務省令で定める様式の公正証書によります。しかし、契約内容については特に制限はない。財産の管理に重きを置くか、施設や病院とのやり取りについて主にしてもらうかは任意です。また任意後見人の資格についても、法律上の制限がないので、だれを任意後見人に選任するのかは、もっぱら本人の選択にゆだねられています。しかし、契約締結すると、身上配慮義務として、心身の状態・生活の状況に配慮する義務が発生します。

4.任意後見人の職務

当然ですが、任意後見契約にて受任した事務を行います。
主なものとして、

  • 財産の管理に関する事項
  • 身上監護に関する事項
  • 公的機関に対する手続き
があります。

このうち“身上監護に関する事項”とは、医療に関する事項や施設への入退去に関する事項等の・契約の締結・履行の監視・費用の支払い・契約の解除 等を本人に代わって行うことが中心です。身上監護にはいわゆる介護(サービス)行為そのものは含まれません。あくまでも法律上の行為に限られます。

5.当事務所の重点的扱い形態

当事務所の行政書士は主に「移行型」を中心に行っております。これは、予め、任意後見の開始要件を充たす前から、財産管理などの委任契約の援助からスタートし、充分お客様の状況を把握しておき、いざ判断能力が不十分になった段階で任意後見の開始の援助をスタートする形です。平時からの準備が、任意後見開始にあたり充分なサービスができることと考えているからであります。

どうぞ、ご本人様、ご家族様からのご依頼をお待ちしております。

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