五十嵐行政書士事務所 相続・遺言・後見 はじめに

相続・遺言・後見

はじめに

相続
高齢化社会です。お亡くなりになったご遺族としては、葬儀、諸手続きで大変な心労を強いられます。ましてや、残された財産が決して多いものではなくても、その財産をどうしたものか悩むところです。ご親族の間だけで議論をすると、いわゆる“争続”になってしまうとよく言われるところです。第三者である当事務所の行政書士が、法律に基づき、まず財産の種類を調べ、相続人を確定し、そののちに残された財産、いわゆる“遺産”をどう整理ないし分割をすることができるのかの原案を提示いたします。この原案に基づいて、ご遺族で 分割協議をしていただきます。この結論に従って、遺産分割協議書を作成いたします。
遺言
実際にご本人に相続が発生する前に、予め書面にて、持っている財産の分割の方法を書面にしたためておくその書面が“遺言書”です。親族間で、「もし自分が死んだら紛争が起きそうだなあ」という場合には、この遺言書を書いておくことをお勧めいたします。書き方について、いろいろな制限はありますが、遺言書の種類に応じて書き方をご説明に伺います。是非ご利用下さい。 また、実際に相続が発生した後の諸手続きを担当するために、当事務所の行政書士が遺言作成時に、「遺言執行者」としてご指定戴ければよりスムーズに遺言執行手続きが運べます。
後見
高齢になると若い頃の判断力、記憶力等が衰えてくるといわれます。そんなときに、自分の判断力等を補充してくれる人がいるととても助かります。近年の高齢化に対応して、平成12年には、未成年のほかに、主に高齢者の判断力を補充する3段階の「成年後見制度」が法制化されました。これは主に家庭裁判所がその審査決定を行うものですが、そのほか、民間が中心になる「任意成年後見契約制度」も開始されました。当事務所の行政書士も、お客様のご希望に応じて後見人になることが可能です。じっくりご相談のうえ対応いたします。
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