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宅建業免許新規申請

宅建業免許とは?

宅地建物取引業を営業するためには免許の取得が必要です。免許を受けずに宅建業を行ったものは、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。

免許の種類としては、2つ以上の都道府県内の区域内に事務所を設置する場合は国土交通大臣、1の都道府県内の区域内のみに事務所を設置してその事業を営もうとする場合は都道府県知事の免許を受ける必要があります。

また、免許取得後営業開始にあたっては、営業保証金を最寄りの供託所に供託しなければなりません。 この場合、供託金として1000万円他必要が必要となりますが、保証協会に入会することで分担金として60万円程で済みます。(その他保証協会、宅建協会入会金等で合わせて200万円位は必要となります) さて、どのような取引を行おうとする場合に宅建免許が必要になるかというと、営利を目的として不特定多数の者に対して、継続的又は反復的に次ぎの営業を行う場合に必要となります。

  1. 宅地・建物の売買、交換
  2. 宅地・建物の売買、交換又は賃借の代理
  3. 宅地・建物の売買、交換又は賃借の媒介

したがって、事業としてではなく自分の不動産を売買したり、賃貸する場合には宅建免許は不要です。
図表に表すと次のようになります。

区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の仲介
売買
交換
賃貸

さて、このサイトを訪れる方は宅建免許について既にご存知でしょうから、見方を変えた宅建免許の取得について説明したいと思います。

よく、建設業者が兼業で宅建業を営んでいることがあります。これは、建設業者が自社で建物を作り他人に売買したい場合(いわゆる建売住宅)、この行為は宅地建物の売買となり免許が必要となるからです。また、建設業者に限らず、例えば社員の便宜のためアパート等の仲介を業として行ったり、自社、あるいは関連会社の保有地を造成して売買を業として行うなどと言った場合には宅建業の免許が必要となります。
このように経営の多角化という意味合いで、兼業目的で宅建業を営む場合も多いことが言えます。

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