宅建免許の有効期間は5年間です。有効期限満了後、引続き業を営もうとする場合は、その有効期限が満了する日の30日前から90日前までの間に更新の手続をすることが必要です。 更新申請の手続は概ね新規免許申請と同様ですが、その内容については、業法に違反する内容の有無を十分に確認したうえで行う必要があります。 免許更新手数料は、33,000円かかります。 免許取得後、専任の主任者となっている者は「勤務先(業者名)」、及び「免許番号」を資格登録している都道府県知事に届け出なければなりません。 これは、「変更登録申請書」により提出します。 宅地建物取引業の営業を開始するためには、新規免許を受けた(免許通知のハガキが届いた)後、「営業保証金の供託」 か「保証協会への加入」のどちらかを選んで行うことが必要です。 この手続きは免許日から3ヶ月以内に行う必要があり、期日を経過しますと免許を取り消されることになります。
営業保証金の供託
国の機関である最寄りの供託所法廷の「営業保証金」を供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写 しを添付(供託書の原本も提示する)して、都道府県知事に所定の届出をします。
主たる事務所(本店)-------1,000万円
従たる事務所(支店等)-------500万円(ただし1店につき)
(尚、営業保証金は現金によるほか、国債証券、地方債証券等有価証券による供託も可能です。)
保証協会への加入
宅地建物取引業保証協会 (社)全国宅地建物取引業保証協会、または(社)不動産保証協会のいずれかの認証を得て、弁済業務保証金分担金を納付します。
主たる事務所(本店)-----------60万円
従たる事務所(支店等)---------30万円(ただし1店につき)
次の内容に変更が生じたら、30日以内に届出が必要となります。
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 役員
- 政令で定める使用人
- 専任の取引主任者
- 従事者
- 免許証の書換交付
- 営業保証金の差替
- その他取引主任者の氏名・住所・勤務先・本籍
宅建業者は免許を受けたあと、次のような義務が課せられています。
「証明書の携帯等」の義務
- 宅建業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはなりません。
- 従業者は取引関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。
- 宅建業者は事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者の請求があった場合には、閲覧に供しなければなりません。また、従業者名簿は最終の記載日から10年間保存しなければなりません。
「帳簿の備え付け」 の義務
- 宅建業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付けなければなりません
- 宅建業者は、取引があったつど帳簿に、取引年月日、取引物件の所在場所・面積・代金・報酬の額、取引に関与した他の宅建業者の氏名等の一定事項を記載しなければなりません。
- 宅建業者は、毎事業年度末に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。
「標識の掲示等」の義務
- 宅建業者は、公衆の見やすい場所に、宅建業者である旨の標識(業者票、報酬額表)を掲示しなければなりません。