旅行業者とは、旅行業法上、報酬を得て,旅行者(消費者)と運送・宿泊施設等との契約の代理、取次ぎ業務(旅行業務)を取り扱うことを事業とする者のことで、国土交通大臣又は都道府県知事の行う登録を受けなければなりません。
運送・宿泊以外のサービスのみを旅行者に提供するもの(プレイガイド、ガイド等)や運送事業者が行う日帰り旅行、運送機関の代理人として発券する業務のみを行う場合(航空運送代理店、バス等回数券販売所)は旅行業には該当しません。
登録を受けずに旅行業を営んだものは100万円以下の罰金に処せられます。
旅行業の種類は、次のようになっています
| 種 類 | 業務範囲 |
|---|---|
| 第1種旅行業 | (登録行政庁:国土交通大臣) 企画旅行<募集型(海外・国内)・受注型(海外・国内)を実施できる。 手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる。 |
| 第2種旅行業 | (登録行政庁:都道府県知事) 企画旅行<募集型(国内のみ)・受注型(海外・国内)>を実施できる。 手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる。 |
| 第3種旅行業 | (登録行政庁:都道府県知事) 企画旅行<受注型(海外・国内)のみ>を実施できる 手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことが出来る。 |
| 旅行業者代理業 | (登録行政庁:都道府県知事) 所属する旅行業者の業務を代理して業務を取り扱うことができる。 但し、2つ以上の旅行業者を代理することはできない。 |
| 種 類 | 旅行業務取扱管理者 |
|---|---|
| 第1種旅行業 | 総合旅行業務取扱管理者 |
| 第2種旅行業 | 海外旅行業務(手配・代理販売)を行う場合は総合旅行業務取扱管理者 国内旅行業務のみの場合は、国内旅行業務取扱管理者 |
| 第3種旅行業 | |
| 旅行業者代理業 |
| 種 類 | 基準資産額 |
|---|---|
| 第1種旅行業 | 3,000万円 |
| 第2種旅行業 | 700万円 |
| 第3種旅行業 | 300万円 |
| 旅行業者代理業 | 適用無し |
| 基準 資産額 |
= | 資産 合計 |
− | 負債 合計 |
− | 営業保証金額 又は 弁済業務補償金 分担金額 |
− | 不良債権 繰延資産等 |
| 資 産 の 部 |
A
うち、 ▲不良債権 ▲繰延資産(創業費等) ▲営業権 |
B |
負 債 の 部 |
C
うち、資本金○○○万円含む |
資 本 の 部 |
不良債権とは、長期未収等回収の見込みがないもの。 営業権とは、合併や買収により企業評価を行う場合、営業の譲り受けのために支払う金額が受入純資産額を超過する場合に、その超過部分をいいます。営業権は、暖簾とも言われています。営業権は買い入れたときは資産として計上されますが、法律の上で特別に保護される権利ではなく、なんら具体的な物品を表しているものではありません。 繰延資産とは、支払いが完了し、または債務も確定し、すでに用役を受入れ消費したが、その効果が将来の収益獲得に役立つという意味で、将来の期間に繰延られたいわゆる繰延費用です。繰延資産勘定科目には、創立費、開発費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、試験研究費、建設利息があります。
| 種 類 | 供託金 | 弁済業務保証金分担金 |
|---|---|---|
| 第1種旅行業 | 7,000万円〜 | 1,400万円〜 |
| 第2種旅行業 | 1,100万円〜 | 220万円〜 |
| 第3種旅行業 | 300万円〜 | 60万円〜 |
| 日本旅行保証業協会 (JATA) |
入会金 | 80万円 | 別途支部会費が若干かかります。 この他、登録免許税がかかります。 |
普通年会費 |
35万円 | ||
| 全国旅行業協会 (ANTA) |
入会金 | 65〜80万円 | |
会費 |
3〜6万円 | ||