五十嵐行政書士事務所 旅行業登録申請 旅行業・旅行代理店とは?

旅行業登録申請詳細説明

旅行業・旅行代理店とは?

旅行業者とは、旅行業法上、報酬を得て,旅行者(消費者)と運送・宿泊施設等との契約の代理、取次ぎ業務(旅行業務)を取り扱うことを事業とする者のことで、国土交通大臣又は都道府県知事の行う登録を受けなければなりません。
運送・宿泊以外のサービスのみを旅行者に提供するもの(プレイガイド、ガイド等)や運送事業者が行う日帰り旅行、運送機関の代理人として発券する業務のみを行う場合(航空運送代理店、バス等回数券販売所)は旅行業には該当しません。

登録を受けずに旅行業を営んだものは100万円以下の罰金に処せられます。

旅行業の種類は、次のようになっています

種  類 業務範囲
第1種旅行業 (登録行政庁:国土交通大臣)
企画旅行<募集型(海外・国内)・受注型(海外・国内)を実施できる。
手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる。
第2種旅行業 (登録行政庁:都道府県知事)
企画旅行<募集型(国内のみ)・受注型(海外・国内)>を実施できる。
手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる。
第3種旅行業 (登録行政庁:都道府県知事)
企画旅行<受注型(海外・国内)のみ>を実施できる
手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことが出来る。
旅行業者代理業 (登録行政庁:都道府県知事)
所属する旅行業者の業務を代理して業務を取り扱うことができる。
但し、2つ以上の旅行業者を代理することはできない。
「募集型企画旅行」とは
旅行業者が旅行者の募集のためあらかじめ訪問地、ルート、期間、旅行代金等の旅行計画を作成するもの(パッケージ旅行)旧法の主催旅行
「受注型企画旅行」とは
旅行者の依頼により旅行業者が旅行計画を作成するもの(オーダーメイド旅行)
「手配旅行」とは
旅行者のために運送や宿泊サービスの提供を受けられるようにする。
旅行業の登録に必要な要件はつぎのとおりです。
  1. 営業所ごとに旅行業務取扱主任者の資格を有する者を選任すること
  2. 旅行業者に必要な財産的基礎を有していること

旅行業務取扱管理者

種  類 旅行業務取扱管理者
第1種旅行業  総合旅行業務取扱管理者
第2種旅行業 海外旅行業務(手配・代理販売)を行う場合は総合旅行業務取扱管理者 国内旅行業務のみの場合は、国内旅行業務取扱管理者
第3種旅行業
旅行業者代理業
旅行業務を取り扱う従業員がおおむね10名以上になる営業所においては、複数の管理者が必要となります。

財産的基礎【法第6条第1項第8号・施行規則第3条及び4条】

種  類 基準資産額
第1種旅行業 3,000万円
第2種旅行業 700万円
第3種旅行業 300万円
旅行業者代理業 適用無し
以下の計算式によって得られる金額が、登録業務範囲ごとに定められている上記の額以上になることが必要です。この金額を基準資産額といいますが、基準資産額の算出には、最近事業年度の決算書による貸借対照表、又は、財産に関する調書に基づき算出されます。

基準資産額の算出式

基準
資産額
資産
合計
負債
合計
営業保証金額
又は
弁済業務補償金
分担金額
不良債権
繰延資産等

貸借対照表




A
うち、
▲不良債権
▲繰延資産(創業費等)
▲営業権
B



C
うち、資本金○○○万円含む



不良債権とは、長期未収等回収の見込みがないもの。 営業権とは、合併や買収により企業評価を行う場合、営業の譲り受けのために支払う金額が受入純資産額を超過する場合に、その超過部分をいいます。営業権は、暖簾とも言われています。営業権は買い入れたときは資産として計上されますが、法律の上で特別に保護される権利ではなく、なんら具体的な物品を表しているものではありません。 繰延資産とは、支払いが完了し、または債務も確定し、すでに用役を受入れ消費したが、その効果が将来の収益獲得に役立つという意味で、将来の期間に繰延られたいわゆる繰延費用です。繰延資産勘定科目には、創立費、開発費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、試験研究費、建設利息があります。

  • 資本金が基準資産額以上ということではありません。例えば、第1種旅行業を営もうとする者の資本金が3,000万円以上でなければならないと言うことはありません。
  • B基準資産額に満たない場合には、増資等の処置をとるか、資産又は負債の評価額が、貸借対照表の価格と異なることが明確なときは、再評価額をもって計算します。(例 不動産・有価証券等)
  • 新たに設立した会社の場合、又は設立して最初の決算期を終了していない場合は、会社法第432条第1項(旧商法第33条第2項)に規定する会社設立時の開業時貸借対照表によって計算します。
上記の財産的基礎のほかに、登録通知を受けた日から14日以内に営業保証金を供託し、供託書の写しを添付してその旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
種  類 供託金 弁済業務保証金分担金
第1種旅行業 7,000万円〜 1,400万円〜
第2種旅行業 1,100万円〜 220万円〜
第3種旅行業 300万円〜 60万円〜
ただし、上表のように旅行業協会の保証社員となり、旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付することにより、営業保証金の供託は不要となります。

なお、登録と同時に旅行業協会の保証社員となる予定の申請者は、事前に旅行業協会から「入会確認書」あるいは「入会承認書」を入手する必要があります。

旅行保証協会への加入・入会費用

 
日本旅行保証業協会
(JATA)
入会金 80万円 別途支部会費が若干かかります。
この他、登録免許税がかかります。
普通年会費
35万円
全国旅行業協会
(ANTA)
入会金 65〜80万円
会費
3〜6万円
登録にあたっては、以下の欠格要件に該当しないことが要求されます。
  1. 旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していないもの(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む)。
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  3. 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
  4. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号のいずれかに該当するもの
  5. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  6. 法人であって、その役員のうち第1号から第3号まで、又は前号のいずれかに該当する者があるもの
  7. 営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を、確実に選任すると認められない者
  8. 旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第4号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
  9. 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの
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旅行業登録申請

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