旅行業の登録にあたっては、概ね次のような手続となります。
第1種旅行業 (国土交通大臣)
- 申請書類の作成
- 国土交通省での申請前ヒアリング
- 所轄運輸局等へ申請書提出
- 国土交通省にて審査
- 所轄運輸局等から登録通知
- 登録免許税納付
- 営業保証金の供託、または弁済業務保証金分担金(旅行業協会の保証社員となる場合)の納付
- 供託書の写し(弁済業務保証金分担金)を登録行政庁へ送付
- 登録票・約款・料金表の店頭への掲示後営業開始
第2種、3種旅行業 (都道府県知事)
- 申請書類の作成
- 申請前のヒアリング(都道府県によって異なる場合がある。)
- 各都道府県担当窓口へ申請書類提出
- 都道府県担当窓口で登録審査
- 都道府県担当窓口より登録通知
- 旅行業務登録申請手数料納付
- 営業保証金の供託、または弁済業務保証金分担金(旅行業協会の保証社員となる場合)の納付
- 供託書の写し(弁済業務保証金分担金の納付書)を登録行政庁へ送付
- 登録票・約款・料金表の店頭への掲示後営業開始
登録申請にあたっての次の書類を作成・添付する書類
- 登録申請書
- 定款又は寄付行為 (法人の場合)
- 登記簿謄本 (個人の場合は住民票)
- 役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書 (個人の場合は本人のみ)
- 旅行業務に係る事業の計画
- 旅行業務に係る事業の概要
- 最近の事業年度における賃借対照表、及び損益計算書 (個人の場合は財産に関する調書)、及び資産負債の明細(確定申告書の写し等)
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表、合格証または認定証の写し、履歴書、欠格事由に該当しない旨の宣誓書
- 事故処理体制表
- 旅行業約款
- 旅行業協会に加入する場合は入会承認書