登録の有効期間は5年間です。引き続いて旅行業を営もうとする場合は、期限満了の2ヶ月前までに更新申請を行う必要があります。(旅行代理店は更新の必要がありません)
更新申請は新規登録で要した書類とほぼ同じものを提出しますが、「10. 旅行業約款」「11. 旅行業協会に加入する場合は入会承認書」は不要です。(このほかに、営業保証金供託書または弁済業務保証金分担金納付書の写しが必要) 登録後、1年以内に事業を開始しなかった場合、または1年以上休業する場合など、登録の取消となる可能性がありますので注意が必要です。
この報告書は国土交通省に対して提出します。直近1年間の売上高、売上原価、利益額、送客実数などを報告します。
提出先は国土交通省ですが、提出窓口は登録を受けた管轄行政庁経由ですので、第2種及び第3種の旅行業者は都道府県知事です。毎年4月から5月にかけて報告書のフォームと記載要領が送付されます。
この報告書は登録を受けた所轄の行政庁に対して提出します。直近で終了した決算期内に発生した企画旅行の実績(送客人数、売上高)と手配旅行の実績(同)を報告します。
この報告書で計上された取扱高(売上高)を基準として、事後の営業保証金(旅行業協会の会員である業者は営業保証金分担金)の金額が変動します。
これまで納めている営業保証金(又は営業保 証金分担金)に不足額が生じる場合には金銭の追加が要求され、逆に取扱高が減少したため供託金(又は営業保証金分担金)が過納となった場合には取り戻しの手続きに入ることができます。
この報告書は、毎年決算期後100日以内に登録行政庁に提出する必要があります。フォームは決算期到来後行政庁から送付されます。
※ これらの報告書を提出していない旅行業者は、更新登録手続ができませんので要注意。その他、営業にあたっては次の用意が必要となります。