旅行業、旅行代理業を営むには、まず国土交通大臣または都道府県知事への登録が必要です。旅行業法で最低基準資産額を充たす必要がありますが、法人に限らず個人であっても業とすることが出来ます。当事務所では、この旅行業の登録申請手続きの代行を行っております。これから旅行業を始めようとお考えの方、総合・国内旅行管理者試験に合格された方、関連する現業務に旅行業務を加えたい企業はどうぞご相談下さい。
旅行代理業とは、既存の第1種、第2種、第3種の旅行業者と業務委託契約を結ぶことにより、その業者の可能な業務範囲で旅行業務を行うものです。提携親会社の種別に関わらず都道府県知事の登録が必要です。当事務所では既存の旅行業者との委託契約締結のお手伝いから相談を承ります。